ホーム > 代表取締役の国外勤務に係る報酬が国内源泉所得に当たるとされた事例 | KaikeiZine 2023/04/06 海外勤務者などの非居住者は、日本国内で生じた国内源泉所得についてのみ課税されますが、役員の場合は、その勤務が外国で行われた場合でも国内源泉所得 海外勤務者などの非居住者は、日本国内で生じた国内源泉所得についてのみ課税されますが、役員の場合は、その勤務が外国で行われた場合でも国内源泉所得 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る